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バイク処分における標識交付証明書

バイク処分における標識交付証明書 街中を移動するのに便利なバイクは、現在では幅広い年代の方が愛用なされています。
特に原付と呼ばれる車種は、税金もお安くて燃費もいいので利用し甲斐があるでしょう。
このマシンは約5年で寿命を迎えるので、新車に乗り換えるときはバイク処分サービスを利用することになります。
この処分は大半が自治体に依頼をすれば、廃棄処分をなされる方法です。
注意をしたい点は、バイク処分をするときは必ず、標識交付証明書が必要ということです。
この証明書はいわゆる警察の登録であり、盗難車でないことを証明できる書類になります。
標識交付証明書は最寄りの警察で1枚200円で発行されるので、バイク処分をするときは必ず受け取っておきましょう。
廃棄だけでなく、買取りサービスを利用するときも必要です。
この書類を提示すれば、各専門店で正規ルートでバイクを入手したことがわかるので、迅速な手続きがおこなえます。
バイク処分の基本なので、しっかりと覚えておきましょう。

バイク処分における廃車証

バイク処分における廃車証 バイクは大きく分けて三種類あります。
50~125cc以下の原付バイクと呼ばれるもの、126cc〜250ccまでの中型の軽二輪と呼ばれるもの、251cc以上の大型バイクと排気量別に分けられ廃車手続きにはそれぞれ方法が違いますので、バイク処分する場合は注意が必要です。
原付バイクの手続きには費用が掛かりませんが、ナンバープレートを交付している自治体(市町村、首都圏などでは区役所単位)の窓口に出向く必要があります。
役所にはバイクを登録した際にもらった標識交付証明書書類と印鑑と身分証明書を持っていき、所定の用紙に廃車申請の旨を記入し捺印して廃車の手続きをして廃車証をもらいます。
126〜250ccまでのバイク(軽二輪車)はナンバープレートの地区名が書いてある陸運局に印鑑持参で出向き、軽自動車届出済証とナンバープレート返納し廃車証を受け取ります。
手続きには300~500円程度の費用が掛かります。
251cc以上のバイクは車検証が必要ですので、軽二輪車と同様に陸運局に行き、抹消登録申請書、手数料納付書、軽自動車税申告書、検査登録印紙の廃車を証明するための手続きをしてバイク処分します。