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標識交付証明書無しでも代替が可能

標識交付証明書無しでも代替が可能 不要になったバイク処分は、専用の廃棄処分の業者や買取業者へ依頼すると買取または廃車の手続きなども代行してくれます。
買取が出来ないバイク処分でも無料で引き取ってくれるところもありますし、買取が出来る場合は再利用が出来る部品の価値を計上して査定額がつくこともあります。
バイクの廃車を行うときには必要書類がありますが、その一つに標識交付証明書が手元になくても登録したときの名義と住所を廃車申告書に記入すれば代替が出来ます。
それ以外に、取り外したナンバープレート・廃車申告書(役場の窓口またはホームページから入手できる)、印鑑が必要です。
自分で行うときは、必要書類を準備してから市区町村や郵送で行い、廃車証を受け取ってから自賠責保険や任意保険の払い戻し請求を行います。
自賠責の有効期限が残っている時は保険会社へ返還の請求をすれば返戻金が残った期間によって戻ってきます。
もしナンバープレートが返納出来ないときは、警察暑から発行される紛失届の受理番号を廃車申告書に記載して弁償金で200円を支払います。

バイク処分で自賠責保険が残っているときは払い戻しがある

バイク処分で自賠責保険が残っているときは払い戻しがある バイク処分で自賠責保険で、残り期間が1ヶ月以上残っているときには払い戻しが出来ます。
この時には廃車手続きが必要で、ナンバープレートを管轄する市区町村の役所で行い、必要書類として廃車申告書・標識交付証明書・印鑑・ナンバープレート・届出人の本人確認が出来るもの(運転免許証やパスポートなど)を用意します。
手続きが終わると廃車証明書が発行されて、それから契約している損保会社に連絡してから書類を送付すれば解約手続きが行われて返金されます。
解約で損保会社所定書類には、自賠責保険証明書・保険標章・廃車証明書・各会社書式の口座振込申し込み用紙が必要です。
廃車手続きをするとナンバープレートは市区町村の窓口へ返しますが、その時に保険標章剥がして持ち帰ります。
ちなみにバイク処分で戻ってくる返金額ですが、原付で1年保険だと残り期間が1ヶ月なら220円、2ヶ月でも440円です。
戻ってくるのは僅かなので、自分で廃棄するのが面倒ならすべて代行してくれる業者へ依頼したほうが楽です。